一般演題を下記の通り募集します。
演題募集を締め切りました。多数のご応募ありがとうございました。
*演題は、学会ホームページ(http://www.sapporoconference.com/)でのオンライン登録にて受け付けます。
*発表形式は「ポスター発表(掲示のみ)」となります。
*今回ご提出された抄録を、そのまま抄録集原稿とします。
*演題登録締切後の演題名および抄録内容は変更できませんのでご注意ください。
*図表は使用できません。
*特殊文字、環境依存文字は使用出来ません。
*抄録は、以下の形式で登録できます。
・日本語のみ
・英語のみ
・日本語と英語
抄録集は、日本語と英語で掲載致します。片方の言語のみの登録の場合には、当方にて翻訳を致します。翻訳に関しましてはご一任下さい。
*登録演題の文字数制限
【和文】
演題名 全角60文字以内
抄録本文 全角600文字以内
【英文】
演題名 半角120文字以内
抄録本文 半角1200文字以内
*以下の一般演題カテゴリーを必ずご選択ください。
【一般演題カテゴリー】
アドバンス・ケア・プランニング
症状と治療毒性の生物学
ケアギバーのサポート
コミュニケーションと意思決定の共有
終末期ケア
緩和的および支持的ケアの統合と提供
メンタルヘルスと心理的健康
ケアのモデル
患者報告アウトカムと患者の経験
疾患および治療関連症状の予防、評価、および管理
予後予測
心理的および精神的/文化的評価およびマネジメント
がんにおける長期生存と晩期障害
その他
学会における発表演題に関し、演題の発表者は、利益相反事項を開示しなければなりません。2020年1月1日から2021年12月31日2021年1月1日から2022年12月31日までの分についての開示をしてください。
【学術集会発表者等の報告事項】
学術集会における発表演題に関し、①演題の発表者(1演題につき複数の発表者がいる場合には筆頭者)並びに②当該演題に関する研究責任者は、それぞれの自己について、利益相反に関する下記事項を報告・開示しなければならない。
報告対象とする企業等は、医薬品・医療機器メーカー等医療関係企業一般並びに医療関係研究機関等の企業・組織・団体とし、医学研究等に研究資金を提供する活動若しくは医学・医療に関わる活動をしている法人・団体等も含める。発表演題に関係する企業等は上記以外でも報告対象とする(公的研究は除く(例:AMED 等))。
※ 2020年1月1日から2021年12月31日2021年1月1日から2022年12月31日までの分について開示する
※ 以下項目の該当の有無および該当有の場合は当該企業名を開示する
※ 本人および親族(生計を一にするもの)を報告対象とする
【申告事項】
1.【研究資金】発表される研究において研究資金がある場合には、公的研究費、企業との契約研究、寄附、その他のいずれにあたるかを示し、その財源のスポンサーを明記する。その際に、研究団体がスポンサーの研究であっても、実際にその資金を提供している企業名も記載する。
2.【企業等の職員・法人の代表】職員・理事長・代表者、企業等のアドバイザー(契約を結び労務の多寡によらず一定の報酬が生じるものを2.に記載し、一定の期間の契約を結んでも、労務の都度に報酬が発生するものは講演として6.に記載する)を務めている
3.【企業等の顧問等】年間100 万円以上の報酬を得ている
4.【株式等】株式等から得られた利益が年間100 万円以上(配当等、株式配当も含む)または、持ち分が5%以上である。
5.【特許使用料】年間100 万円以上の特許権使用料(各人別・企業別に集計)
6.【講演料等】年間50 万円以上(各人別・企業別に集計)
7.【原稿料等】年間50 万円以上(各人別・企業別に集計)
8.【研究費】年間100 万円以上(各人別・企業別に集計)
9.【寄附金】年間100 万円以上(各人別・企業別に集計)
10.【寄附講座】年間100 万円以上(各人別・企業別に集計)
11.【専門的助言・証言】年間100 万円以上(各人別・企業別に集計)
12.【贈答品等】利害関係を有する企業からの臨床研究とは関係のない贈答(5 万円以上)や、上記の項目には該当しないが利益相反が生じる可能性がある事項(各人別・企業別に集計)
13.【臨床試験実施法人代表者】自身が代表を務める法人等(NPO 法人を含む)が企業から寄附を受けている(各法人別・企業別に集計)
がん緩和ケアに関する国際会議では、ご発表の演題が、適用となる研究倫理に関する規範に基づいて適切に倫理審査を受けていることを申告いただいています。
【申告事項】
1.ご発表予定の研究演題があてはまる法的規制や倫理指針に関する規範は何ですか?
□GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)(いわゆる治験)
□GPSP(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令)
(いわゆる製造販売後臨床試験)
□人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
□ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
□臨床研究法の特定臨床研究
□その他 ( )
□いずれの規範も適用にならない
2. ご発表予定の演題は、適用となる研究倫理に関する規範に基づき、倫理審査委員会等で審議され、承認されていますか?
□はい
□該当せず
3. ご発表予定の演題は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の定める「介入を伴う研究」、「介入を伴わない研究」のいずれですか?
□介入を伴う研究
□介入を伴わない研究
応募演題の採否につきましては11月下旬までにE-mailにてお知らせします。